【2025年最新版】空き家の法律・税制改正まとめ 固定資産税が6倍に?
日本全国で増え続ける「空き家」。
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実家を相続したけれど使い道がない
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放置していたら雑草やゴミで近所からクレームが入った
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解体費用が高すぎて手を付けられない
──そんな悩みを抱える方は少なくありません。
2025年、空き家を取り巻く法律や税制が大きく変わりました。このコラムでは、
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空き家の法律がどう変わったのか?
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固定資産税が上がるって本当?
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売却時に税金が安くなる特例はまだ使える?
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リフォームや解体費用も控除対象になるって聞いたけど?
といった疑問に、わかりやすくお答えします。
1|法改正で登場した「管理不全空き家」とは?
2023年12月、空家等対策特別措置法が改正され、新たに【管理不全空き家】という分類が追加されました。
これまでは「特定空き家(危険空き家)」だけが行政の対象でしたが、今後は「そこまで酷くないが、放置されている空き家」も正式に介入対象になります。
▼ 管理不全空き家に指定されると?
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行政からの【指導 → 勧告 → 命令 → 強制代執行】が可能に
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固定資産税の軽減(住宅用地特例)が解除されることも
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適切に管理していないと、税負担が大幅に増加
つまり「とりあえず放置」では済まない時代が到来しています。
2|固定資産税が最大6倍に?税制特例のリスク
空き家を放置する最大のリスクが【固定資産税の優遇解除】です。
通常、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が最大1/6〜1/3に軽減されています。
しかし、管理不全空き家や特定空き家に指定されたまま改善されない場合、この特例が解除され、税額が6倍近くに跳ね上がる可能性があります。
▼ 税負担の比較(イメージ)
状況 | 年間税額の例 |
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通常(特例あり) | 約1万7,000円 |
特例解除後 | 約10万円以上(最大6倍) |
長期間放置しているだけで、「資産」ではなく「重いコスト」になる──。そんな空き家が増えています。
3|空き家活用にも“建築法の壁”が?
2025年4月より、建築基準法・省エネ法が改正されました。
これまで比較的簡単に扱えていた「小規模住宅(4号建築物)」への改修や用途変更にも、建築確認申請が必要になります。
▼ 主な改正ポイント
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リフォーム・増改築・用途変更に建築確認が必要に
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省エネ基準への適合が義務化
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構造計算・省エネ計算・設計図面の提出が必要に
つまり、今後は「空き家をリノベして貸す・売る」という場合でも、法律に適合した対応・設計者との連携が求められます。
4|空き家売却で使える「3,000万円特別控除」は継続中!
空き家を売却する際に活用できる【3,000万円の特別控除】は、2027年12月31日まで延長されています。
これにより、空き家を売った際の譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
▼ この制度が使える条件(一部)
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相続で取得した空き家である
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被相続人が一人暮らしで、住まいとして使用されていた
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売却前に「解体」または「耐震リフォーム」を行う
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解体・リフォームは、契約の翌年2月15日までに完了すればOK(緩和)
ただし、相続人が複数人いる場合は、控除額が縮小(例:3人以上→上限2,000万円)されるなどの注意点もあります。
【まとめ】
空き家の放置は、今や“負債”になりうる
2025年現在、空き家を取り巻く状況は急速に変化しています。
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✅ 管理状態が悪いだけで、行政から勧告や税制ペナルティの対象に
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✅ リフォームにも建築法の適合が必要になり、簡単には進まない
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✅ 一方で、税制優遇(3,000万円控除)を使えば、売却は非常に有利
放置すれば負担増。動けば節税&資産整理のチャンス。
これが今の空き家事情のリアルです。
空き家の活用・売却にお困りの方へ
「うちは対象になるの?」「何から始めればいい?」
そんな方は、まず専門家にご相談ください。
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